aruto's diary

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「ノークレーム・ノーリターン」は違法?ヤフオクで、個人と業者の区別をつける方法

  1. 同じ商品をある量以上同時に出品している。
  2. 落札金額がある金額に達している。

と、個人法人関係なく、「販売業者」とみなされます。もちろん業者ですから、通信販売にかかわる各種法規に従わなければいけませんし、その他色々制限があります。また、業者から購入する落札者には諸々の権利があります(返品、クレームなど)。つまりこの場合、「ノークレーム・ノーリターン」は違法となります。

平成18年1月31日 経済産業省
特定商取引法の通達の改正について
〜「インターネット・オークションにおける 「販売業者」に係るガイドライン」の策定等について〜

例えば、以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、
営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられる。

  • 過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
  • 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
  • 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合

例えば、以下の場合には、通常、販売業者に当たると考えられる。

  • (家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
  • (CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
  • (チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合

(※抜粋)
http://www.meti.go.jp/press/20060131007/tsutatsukaisei-set.pdf

チケット等といえばアレですか、この時期旬のコミケのサークルチケット転売。
この場合でも、20点以上同時出品すると業者とみなされます。
ですので、出品者は、氏名や連絡先等を明らかにする必要があります(下に記述)。

1.考え方
インターネット・オークションを通じて販売を行っている場合であっても、営利の意思を持って*1反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる。

2.説明
オークションも含めて特定商取引法上の通信販売に該当する。したがって、インターネット・オークションを通じて「指定商品」等を販売する事業者には、特定商取引法の必要的広告表示事項の表示及び誇大広告等の禁止等の義務が課されており、違反した場合は行政処分や罰則の適用を受ける。

なお、上記の前提として、インターネット・オークション事業者は、出品者の銀行口座番号、クレジットカード番号、メールアドレス、携帯電話契約者情報等の管理を通じて、同一人が複数の ID(オークションを利用するためのもの)を取得することを排除することが求められる (国、関係機関及び事業者は、本論点の考え方に沿って、販売業者に該当すると考えられる場合には、特定商取引法の表示義務について啓発等を行うことが求められる)。
(※抜粋)

業者は複数のIDを使用してはならず、Yahoo!はこれの防止に努めなければならない。
特定商取引法の表示義務については、こちらを参考に。

1.特定商取引法による表示義務項目
(1)表示義務9項目

特定商取引法では、第3節(通信販売)、第11条(通信販売についての広告)において
指定商品、指定権利の条件、指定役務の提供条件について広告するときは、広告の中に、
次の事項を表示することを求めています。
これを表示義務9項目と呼んでいます。

1)社名(個人事業者の場合は屋号又は氏名)
2)住所(本社、事務所)
3)連絡先(電話番号)
4)商品等の価格
5)送料等の付帯費用
6)代金の支払い時期及び方法
7)商品等の引渡し時期
8)返品特約制度の有無
9)代表者又は業務責任者の氏名

返品特約制度については原則導入すること。
http://www.mcci.or.jp/ost/gimu9.htm より抜粋

返品特約制度は導入義務があるようです。
一応法整備は進んでるんですが、いかんせんYahoo!がさぼりすぎですね。。。落札金額を計算して、ある金額に達していたら業者マークをつけ、上の表示義務をつけさせる等の対処をしないと。
とりあえず、ヤフオクを利用する場合でも利用者にはさまざまな権利、出品者にはさまざまな義務があり、利用者は法律を知っていれば泣き寝入りすることは少なくなりそうです。何か相談所みたいな所があれば解決しそうなんですけどね。

*1:言い換えれば利益目的。ヤフオクの転売等は利益目的のため、ほぼ確実に「営利の意志を持っている」とみなされる。みなされない場合の例は、金額が原価、0円、送料のみなど。